雇用保険の失業給付に関する質問です。
私の場合、何年間雇用保険に加入していたとみなされるのでしょうか?
私は現在33歳の男性で、現在の会社に派遣社員(一般被保険者)として勤務してこの9月でちょうど3年になります。9月いっぱいで契約満了となりますが、契約更新をしてもらえそうにないので現在の会社を離れることになると思います。
私は現在の会社に派遣社員として派遣される前に、短時間労働被保険者として2年間働いていました(前職を辞めてから現在の会社に勤務するまでの離職期間は10日間)。
もし、私がこの9月で現在の会社を離れた場合、
一般被保険者3年+短期労働被保険者2年=被保険者期間5年
となるのでしょうか?
もし被保険者期間が5年間だった場合、そして会社都合での退職が認められた場合、私は特定受給資格者として失業保険を180日間受給することが出来るのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたらご教授をお願い致します。
私の場合、何年間雇用保険に加入していたとみなされるのでしょうか?
私は現在33歳の男性で、現在の会社に派遣社員(一般被保険者)として勤務してこの9月でちょうど3年になります。9月いっぱいで契約満了となりますが、契約更新をしてもらえそうにないので現在の会社を離れることになると思います。
私は現在の会社に派遣社員として派遣される前に、短時間労働被保険者として2年間働いていました(前職を辞めてから現在の会社に勤務するまでの離職期間は10日間)。
もし、私がこの9月で現在の会社を離れた場合、
一般被保険者3年+短期労働被保険者2年=被保険者期間5年
となるのでしょうか?
もし被保険者期間が5年間だった場合、そして会社都合での退職が認められた場合、私は特定受給資格者として失業保険を180日間受給することが出来るのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたらご教授をお願い致します。
>一般被保険者3年+短期労働被保険者2年=被保険者期間5年
間違ってなければそういうことです。
>私は特定受給資格者として失業保険を180日間受給することが出来るのでしょうか?
会社都合ですと特定受給資格者扱いとなりそうなります。
【補足】
一般被保険者とならない者
・短時間就労者であって、季節的に雇用される者又は短期の雇用に就くことを
常態とす る者(日雇労働被保険者に該当する者を除きます。)
・短時間就労者であって雇用契約期間が1年に満たないことが確実な者
・4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者
「季節的事業に4か月以内の期間を定めて雇用される者又は季節的に
4か月以内の期間 を定めて雇用される者」をいいます。
4ヶ月以内の期間を定めて雇用されていた者が、この期間を超えて引き続き
同―の事業所に雇用されるようになった場合には、その超えた日から一般被保険者となります。
と言う事でアナタの場合、短期労働被保険者が2年ですから4ヶ月を超えた日から
一般被保険者として計算するのではないかと思います。
その前は期雇用特例被保険者(季節的に雇用される者、短期雇用に就くことを常態とする者)
として期間を計算し、失業の場合は特例一時金として支給されます。
先の回答も的外れでしたね。申し訳ないです。
あと特定受給資格者の件ですが実際に経験した事から回答していますが・・
また、同じ様な派遣社員での期間満了で退職した人が特定受給資格者となる事例を数十件見てきています。
ハローワークでも派遣社員の契約期間満了での退職は特定受給資格者となる事を言っていましたが。。。
ワタシの地区のハローワークは甘いということですかね ^^;
先の計算方法もあわせてやはり専門のハローワークに問い合わせたほうがよさそうですね。。。
お役に立てずに申し訳ない。
間違ってなければそういうことです。
>私は特定受給資格者として失業保険を180日間受給することが出来るのでしょうか?
会社都合ですと特定受給資格者扱いとなりそうなります。
【補足】
一般被保険者とならない者
・短時間就労者であって、季節的に雇用される者又は短期の雇用に就くことを
常態とす る者(日雇労働被保険者に該当する者を除きます。)
・短時間就労者であって雇用契約期間が1年に満たないことが確実な者
・4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者
「季節的事業に4か月以内の期間を定めて雇用される者又は季節的に
4か月以内の期間 を定めて雇用される者」をいいます。
4ヶ月以内の期間を定めて雇用されていた者が、この期間を超えて引き続き
同―の事業所に雇用されるようになった場合には、その超えた日から一般被保険者となります。
と言う事でアナタの場合、短期労働被保険者が2年ですから4ヶ月を超えた日から
一般被保険者として計算するのではないかと思います。
その前は期雇用特例被保険者(季節的に雇用される者、短期雇用に就くことを常態とする者)
として期間を計算し、失業の場合は特例一時金として支給されます。
先の回答も的外れでしたね。申し訳ないです。
あと特定受給資格者の件ですが実際に経験した事から回答していますが・・
また、同じ様な派遣社員での期間満了で退職した人が特定受給資格者となる事例を数十件見てきています。
ハローワークでも派遣社員の契約期間満了での退職は特定受給資格者となる事を言っていましたが。。。
ワタシの地区のハローワークは甘いということですかね ^^;
先の計算方法もあわせてやはり専門のハローワークに問い合わせたほうがよさそうですね。。。
お役に立てずに申し訳ない。
今年一杯で退職をするんですが、自分から退職を申し出たとしても失業保険はもらえるのでしょうか?
今の職場はなかなか辞めさせてもらえず辞める理由として新しい職場を知人に紹介してもらえた
と上司に伝えました。本当はそんな話はありません。嘘はいけないと思いましたがそうやって言わないと辞めさせてもらえないと思い伝えました。
よくよく考えたら次の職場が決まってると言ってしまったら失業保険はもらえないんでしょうか?
辞めた後ハローワークに行こうと思ってました。
またハローワークに行く場合必要な書類はありますか?
退職するのが初めてなので教えてもらえると助かります。
今の職場はなかなか辞めさせてもらえず辞める理由として新しい職場を知人に紹介してもらえた
と上司に伝えました。本当はそんな話はありません。嘘はいけないと思いましたがそうやって言わないと辞めさせてもらえないと思い伝えました。
よくよく考えたら次の職場が決まってると言ってしまったら失業保険はもらえないんでしょうか?
辞めた後ハローワークに行こうと思ってました。
またハローワークに行く場合必要な書類はありますか?
退職するのが初めてなので教えてもらえると助かります。
自己都合退職で、辞める会社への方便が新しい職場が決まったからというものであっても、被保険期間などの基準を満たせば失業給付は可能です。ただし、3か月の給付制限があります。
気を付けなければならないのは、今の職場が「離職票」を速やかに発行してくれないかもしれないということです。
離職票を職業安定所にもっていって手続きを行わなければ失業給付は受けられません。
今の職場が「どうせ質問者さんは次が決まってるんだから離職票はいらないでしょ」とのんびりしているといつまでも手続きができませんので、「念のため離職票は送ってください」とお願いしてください。
気を付けなければならないのは、今の職場が「離職票」を速やかに発行してくれないかもしれないということです。
離職票を職業安定所にもっていって手続きを行わなければ失業給付は受けられません。
今の職場が「どうせ質問者さんは次が決まってるんだから離職票はいらないでしょ」とのんびりしているといつまでも手続きができませんので、「念のため離職票は送ってください」とお願いしてください。
平成25年9月27日で65歳になり定年します。失業保険の申請をしてまだ働きたいと思っています。
年金も開始されますが、失業保険と年金は同時にもらえないと聞きました。どちらが有利でしょうか
年金も開始されますが、失業保険と年金は同時にもらえないと聞きました。どちらが有利でしょうか
>平成25年9月27日で65歳になり定年します。失業保険の申請をしてまだ働きたいと思っています。
65歳を過ぎると高年齢求職者給付金と言って65歳未満とは異なり最高で50日分の金額が一時金として出ます。
>年金も開始されますが、失業保険と年金は同時にもらえないと聞きました。
併給できないのは65歳未満の場合で、65歳を過ぎると併給は可能です。
>どちらが有利でしょうか
一番有利なのは65歳になる少し前に退職することです。
これですと65歳になる前なので一般の失業給付となり最低でも90日支給されます、しかし実際に支給されるのは65歳過ぎてからになるので年金と併給は可能になります。
65歳を過ぎると高年齢求職者給付金と言って65歳未満とは異なり最高で50日分の金額が一時金として出ます。
>年金も開始されますが、失業保険と年金は同時にもらえないと聞きました。
併給できないのは65歳未満の場合で、65歳を過ぎると併給は可能です。
>どちらが有利でしょうか
一番有利なのは65歳になる少し前に退職することです。
これですと65歳になる前なので一般の失業給付となり最低でも90日支給されます、しかし実際に支給されるのは65歳過ぎてからになるので年金と併給は可能になります。
派遣労働者 失業保険受給についての質問です。
先月末に10か月勤めた派遣労働を、体調不良により更新をしませんでした。
以前よりお医者様に通っている状態です。
・雇用保険は通算12か月以上加入している
・1週間辺り、20時間以上勤務
・離職票は「契約満了 自己都合」と記載 異議ナシ
・離職票は1か月以内に入手
・先月末まで(離職まで)に次の仕事は紹介されなかった
(体調不良なので当然ですが、私自身もお断りしました。)
※今は1か月待機期間は不当とのことで、おのずと離職票もすぐに入手可
失業保険受給に“特定受給資格者”とあります。
私の場合、精密検査もしていて、病名も付いています。
診断書も出ます。
Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減衰、聴力の減衰、触角の減衰等により離職した者
(厚生労働省HP抜粋)
私は上記に含まれるでしょうか?
しかし、且、下記ですが・・・
失業保険受給資格
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
?病気やけがのため、すぐには就職できないとき
(厚生労働省HP抜粋)
私の場合このケースにも当てはまりますが、どうなるのでしょうか;;
そして以前見たケースですと、派遣労働者が「自己都合」により1カ月以内に離職票を手にすると、
失業保険給付までに
猶予期間7日+給付制限3か月
となっていたようです。
ここ何年かで、制度は変わったのでしょうか?
(今の厚生労働省のHPに上記の給付制限の記載はないようです。)
正直体調も芳しくなく、通院していますが完治の見込みも建っていません。
経過観察で手術が必要かも知れないという、なんとも宙ぶらりんな状態です。
失業保険をもらえると、ゆっくり安心して療養出来ます(精神的にも)
でも生活のことを考えると、やはり無理してでも働かねばならない、
仕事をすぐにでも見つけなければならない状態です(><)
しかしこの体調で職に就いても、また同じ理由で退職せねばならない不安が大です;
就業先にまた迷惑を掛けてしまいます。。。
私の場合、受給判断はどうなりそうでしょうか?
みなさま、ご教授願いますm(_)m
先月末に10か月勤めた派遣労働を、体調不良により更新をしませんでした。
以前よりお医者様に通っている状態です。
・雇用保険は通算12か月以上加入している
・1週間辺り、20時間以上勤務
・離職票は「契約満了 自己都合」と記載 異議ナシ
・離職票は1か月以内に入手
・先月末まで(離職まで)に次の仕事は紹介されなかった
(体調不良なので当然ですが、私自身もお断りしました。)
※今は1か月待機期間は不当とのことで、おのずと離職票もすぐに入手可
失業保険受給に“特定受給資格者”とあります。
私の場合、精密検査もしていて、病名も付いています。
診断書も出ます。
Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減衰、聴力の減衰、触角の減衰等により離職した者
(厚生労働省HP抜粋)
私は上記に含まれるでしょうか?
しかし、且、下記ですが・・・
失業保険受給資格
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
?病気やけがのため、すぐには就職できないとき
(厚生労働省HP抜粋)
私の場合このケースにも当てはまりますが、どうなるのでしょうか;;
そして以前見たケースですと、派遣労働者が「自己都合」により1カ月以内に離職票を手にすると、
失業保険給付までに
猶予期間7日+給付制限3か月
となっていたようです。
ここ何年かで、制度は変わったのでしょうか?
(今の厚生労働省のHPに上記の給付制限の記載はないようです。)
正直体調も芳しくなく、通院していますが完治の見込みも建っていません。
経過観察で手術が必要かも知れないという、なんとも宙ぶらりんな状態です。
失業保険をもらえると、ゆっくり安心して療養出来ます(精神的にも)
でも生活のことを考えると、やはり無理してでも働かねばならない、
仕事をすぐにでも見つけなければならない状態です(><)
しかしこの体調で職に就いても、また同じ理由で退職せねばならない不安が大です;
就業先にまた迷惑を掛けてしまいます。。。
私の場合、受給判断はどうなりそうでしょうか?
みなさま、ご教授願いますm(_)m
残念ながら、失業保険は働けるにもかかわらず仕事につけない人を助けるものです。
ご病気や妊娠・出産などを理由に退職した場合には
「受給期間延長」の手続きを行うことができますが
延長後にもらえるのは「退職時点で決定した日数・総額」のままです。
その後働けるようになったら医師より働けるようになったという証明をもらい
提出後認定されてすぐにもらえるようになります。
ちなみに受給期間延長も医師の証明がいります。
傷病手当金も受けてみえないんですよね?
そうなると今のところ生活保護以外公的な補助等はないです。
働けるようになるまで生活保護を受けるのはどうでしょうか?
大変ですが、お大事に
ご病気や妊娠・出産などを理由に退職した場合には
「受給期間延長」の手続きを行うことができますが
延長後にもらえるのは「退職時点で決定した日数・総額」のままです。
その後働けるようになったら医師より働けるようになったという証明をもらい
提出後認定されてすぐにもらえるようになります。
ちなみに受給期間延長も医師の証明がいります。
傷病手当金も受けてみえないんですよね?
そうなると今のところ生活保護以外公的な補助等はないです。
働けるようになるまで生活保護を受けるのはどうでしょうか?
大変ですが、お大事に
12月末で退職し、1月後半から再就職が決まっています。
正社員で9年勤めていました。結婚を機に地方から東京に引越すので退職します。3ヶ月は失業保険を貰おうと考えていましたが、知り合いの紹介で1月か2月に就職(パート)が決まりました。
===
12月31日退職、退職前に入籍の場合、1/1から旦那の扶養に入れますか?入れないのであれば、パートでも雇用保険に自分で入った方が良いのでしょうか?(勤務時間などは、交渉次第で長くもなり、それなりには稼げるのですが、今のところ扶養の範囲内で働く希望を出しています。)
あと、失業保険の一時金(祝い金?)は受け取れますか?
正社員で9年勤めていました。結婚を機に地方から東京に引越すので退職します。3ヶ月は失業保険を貰おうと考えていましたが、知り合いの紹介で1月か2月に就職(パート)が決まりました。
===
12月31日退職、退職前に入籍の場合、1/1から旦那の扶養に入れますか?入れないのであれば、パートでも雇用保険に自分で入った方が良いのでしょうか?(勤務時間などは、交渉次第で長くもなり、それなりには稼げるのですが、今のところ扶養の範囲内で働く希望を出しています。)
あと、失業保険の一時金(祝い金?)は受け取れますか?
>12月31日退職、退職前に入籍の場合、1/1から旦那の扶養に入れますか?
健康保険の扶養(正しくは「被扶養者」)となるための条件がいくつかあります。ひとつは、ご自身の「(今後得るであろう)年間収入」が130万円未満であること。ご主人の収入の2分の1以下であること。これらの条件を満たすのであれば「被扶養者」と認定可能です。また、健康保険の「被扶養者」と雇用保険の「被保険者」とは関連いたしません。失業給付金の受給中は「被扶養者」資格を得られません。
健康保険の扶養(正しくは「被扶養者」)となるための条件がいくつかあります。ひとつは、ご自身の「(今後得るであろう)年間収入」が130万円未満であること。ご主人の収入の2分の1以下であること。これらの条件を満たすのであれば「被扶養者」と認定可能です。また、健康保険の「被扶養者」と雇用保険の「被保険者」とは関連いたしません。失業給付金の受給中は「被扶養者」資格を得られません。
雇用保険について質問なんですが、 今現在の私の状況は6月21日付けの会社都 合による解雇で失業中です。 私は今まで三社に勤めてきました。 最初はA社(9年勤めて自己都合退職) その2週間 後
B社に入社(失業保険もら わず、離職票も提出せず) B社を4年勤めて退職(自己都合退職) その2ヶ月後C社(今年4月1日入社、失 業保険もらわず離職票提出せず)に 入社し6月21付け会社都合による解雇の今 現在です。 ABC社ともに雇用保険に加入し ており、今回はBC社の離職票を提出して BC社の合算で雇用保険の年数を継続させる ことができるみたいなのですが、ここで疑 問なのですが、A社の加入期間は合算され ないのでしょうか?かなり給付日数も変わ るので詳しい方教えてください!
B社に入社(失業保険もら わず、離職票も提出せず) B社を4年勤めて退職(自己都合退職) その2ヶ月後C社(今年4月1日入社、失 業保険もらわず離職票提出せず)に 入社し6月21付け会社都合による解雇の今 現在です。 ABC社ともに雇用保険に加入し ており、今回はBC社の離職票を提出して BC社の合算で雇用保険の年数を継続させる ことができるみたいなのですが、ここで疑 問なのですが、A社の加入期間は合算され ないのでしょうか?かなり給付日数も変わ るので詳しい方教えてください!
雇用保険の対象となるのはさかのぼって2年間までの対象になります
トータルで12ヶ月に達していれば給付されます
よってA社は残念ながら関係ありません
ちなみに給付額は変更はあると思いますが継続ではなく新たに受給するのであれば
給付日数は変わりません。
トータルで12ヶ月に達していれば給付されます
よってA社は残念ながら関係ありません
ちなみに給付額は変更はあると思いますが継続ではなく新たに受給するのであれば
給付日数は変わりません。
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