臨時職員を3ヶ月半する前に、1年9ヶ月働いていた場合の失業保険について
初めて質問します。
検索してもあまりよくわからなかったので…よろしくお願いします。

私は
H23/06/01~H25/03/31までの1年9ヶ月間、
県外で契約社員として働いていました。
もちろん、雇用保険には加入していました。

そして退職後は地元へ帰ってきて失業保険の手続きを行いました。
その際の受給資格証には

「40(自己都合退職)」「3ヶ月の給付制限」と記載されております。

給付制限期間中に市役所の臨時職員としての任用が決まり、
先月まで3ヶ月半働いていました。
臨時職員中は雇用保険には当然加入しており、
退職後に届いた離職票の離職理由には

「2D(契約期間満了による離職)」と明記されていました。

臨時職員をすることが決まり、ハローワークへ報告に行った際に職員の方から、

「この受給資格者証を保管しておいて、
また市役所を離職した際に持ってきて下さい。
1ヶ月くらいで失業給付が貰えるかもしれません。」

との事だったので、
市役所の離職票とともに、この受給資格者証を持って行きました。

しかし給付制限のことは何も言われず、離職票と共に返ってきました…

結局、わたしは再び3ヶ月、待たなければいけないのでしょうか。
それとも、すぐに受給されるのでしょうか。

今日ハローワークに行く予定があるので、その時に確認もしてみますが…
こちらでも尋ねておきたいと思い、質問させて頂きました。

長文失礼致しました。何かございましたら補足欄で回答致します。
すごく気になって色々やらなきゃいけない事があるのに集中できないので、
よろしくお願いします。
2D でしょ?

自己都合なので、受給資格は離職前2年のうちに12か月以上の被保険者期間が必要。

だけど、3か月の給付制限はつかない。

ってやつのはずですが?


前職と合わせれば、受給資格ありで、給付制限なし、で受給できるはずです。


それが「2D」の取扱のはずですが、違う回答があるようなので自信なくしちゃいますねぇ~(笑)
失業保険の受給について。①よく、雪国などで一年を通して仕事がない人は六ヶ月働いては、辞めて失業保険を受給すると聞いたのですが、
本当にそんなに小刻みに失業保険が受けられるのですか?
②勤続年数のきざみ枠について、1年未満の次が、1年以上10年未満で、どうしてそんなにザックリしてるんですか?
例えば9年勤めた人と2年勤めた人とでは、随分差があると思うのですが…
短期雇用特例被保険者のことだと思いますが、
雇用保険法というのは、法律に規定があっても実際には適用されていないことが多いんです。
普通の会社で雇用する場合には、ないです。

「短期の雇用に就くことを常態とする者」というのは、法律の解釈としては、過去の相当期間において、1年未満の雇用に就くことを繰り返し、かつ、新たな雇用も1年未満の雇用である者をいいます。

短期雇用特例被保険者というのは、季節的に雇用される者又は短期の雇用に就くことを常態とする者をいいますが、実務的いは、前者の季節的業務に関してしか運用されていないと思います。
要は、夏限定山小屋業務、冬限定スキー場の業務、お茶摘みとか酒の醸造など特定のケースです。

まれに、出稼ぎ手帳をお持ちの場合で、有期の建設業に従事している方で被保険者になるケースがあるようですが、まずありません。
出稼ぎに来ているが、帰らない場合です。
離職票の件で質問させていただきます。

契約社員の契約期間満了で退職いたしました。
会社から契約期間で雇用契約終了の通知を受けましたが、受領した離職票には離職区分2Dとして、労働者側からの契約更新または延長を希望する旨の申出があったに丸がされています。私からの申出はしました。できれば延長を希望していました。
これでは、失業保険の受給期間が大きく変わってくると思われます。
どなたか専門的なことでご存じ方のがいらっしゃいましたら、今後の手続きについて教えていただけませんでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
離職票の失業の理由がそのようになったとしても、それがそうであることを通常証明するドキュメントの付属は必要としました。
それはサインですが、雇用サインなどの不公平な糸冬了のための理性証明書、彼は、どんな種類の添付書類が職業安定所に必要か尋ねざるをえません、付属が必要でも含んでいること
それが直接外に出て、一時的な手続きが受理される場合に、添付書類を後で提出することが、さらに実行した日を行うかもしれないので、電話でそれを聞いてもよいが、適用日の一時的な手続き、直接外出しましょう、また、
派遣の失業保険について教えてください。

派遣会社から先日電話があり、派遣先から2月いっぱいでやめてくださいと
いう事になったと言われました。
一年半以上働いてきましたが雇用保険に入ったのは六ヶ月前からです。
最近制度が変わったということで雇用保険に一年入っていないと失業保険がもらえないようですが、
特定受給資格者つまり会社都合ならもらえる可能性があるようなので給付を受けたいのです。

今回は、人員削減なのか派遣社員(他の派遣会社含む)がたくさん切られました。
私は正社員より1時間短縮の勤務時間だったからという理由です。

派遣会社は早速次の仕事を紹介してきていますが、有給を取るなら時給を下げるや他にも
不信感があるので、派遣で働くにも次は違う派遣会社にしたいと思っています。しかし、
一ヶ月の猶予期間に紹介されて断っても自己都合になるとあったので困っています。
しかも、派遣会社に退職届書くように言われ聞くと、自己都合で・・と言われました。
とりあえず、断りましたが。
失業保険についてももらえるよう調べるとは言ってくれましたが、いい加減な会社なので
あてには出来ません。

今後私はどのように派遣会社と話を進めていけばいいのでしょうか?
派遣元には仕事を紹介する義務があるので、しょうがないですね。
派遣元からの紹介を断れば、自己都合退職になります。

派遣の場合は、派遣先と契約しているのではなく、派遣元と契約しているわけですから。
失業保険について質問です。
去年の10月16日から雇用契約社員として働き始めました。
週5日、40時間以上労働しております。
雇用保険は10月から毎月ひかれております
自己都合により4/31で退社した場合、失業手当の受給対象にはならないのでしょうか?
よろしくお願いします。
自分で辞めた場合は1年以上雇用保険をかける必要があります。クビになった場合はは半年以上。
退職して雇用保険がもらえない場合そのままかけたものが捨てられるわけではないです。一年以内に再度週40時間以上の仕事について働いた場合は、前職のかけていた分に足されて雇用保険が掛けられます。
次に辞めた時には前職と次の職両方を合算したもので計算されます。
失業保険の受給額について質問です。
受給額の算定方法に「退職する直近六ヶ月の賃金を元に計算する」となっています。

私は今年6月末日を持って退職しましたが、3月は病気療養の為、一ヶ月休職していたので3月の賃金は支払われていません。
3月分は0円として計算されてしまうのでしょうか?
ご教授お願い致します。
賃金の計算期間があるはずです。
15日締めなら、2月16日~3月15日等です。

その期間に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上あるかどうかです。
11日以上あるのであれば、カウントされます。

11日未満であれば、その月は計算の基礎に入りません。
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