失業保険の受給資格について
直近の職場で期間が1年に満たない場合、2年までさかのぼれると聞きましたが、本当ですか?
昨年10月に現在の職場に就職して、今月末に退職するパート主婦です。
ちょうど1年なので、失業保険の受給資格があると思っていたのですが、
雇用保険者証を見てみたところ、10月5日加入となっており、
9月末退職ですと、1年になりませんでした。
この職場の前に、
24年1月?3月 A社 (親の看病の為、離職)←離職票アリ
24年5月?7月 B社 (親の体調が回復したので、就職し直したが、危篤となりやむなく離職)←離職票ナシ
24年10月5日?25年9月30日 C社(退職)←離職票アリ

退職日前、1年に満たない場合、2年までさかのぼって11日以上出勤した日が
合算で1年になれば受給資格があると聞きましたが。
ちなみに、B社では離職票がもらえませんでした。
この場合、C社とA社の離職票だけでも合算でひと月に11日以上の出勤日がある月が1年になるので、
失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
そもそも「離職日以前2年間にある被保険者期間が12ヶ月以上」という基準であって、勤め先が同じかどうかなんて、判定には最初っから関係ありません。


なお、
・退職後に給付をうけたなら、その前の期間は数えない。
・雇用保険に加入していた期間が対象。

・「月」は、「1月・2月……」ではなく、(その勤め先での)離職日からさかのぼって区切る。
※例えば9/19離職なら、9/19~8/20、8/19~7/20……。

・その「月」のうち、賃金の対象になった日(出勤した日や有給の休暇の日など)が11日以上あるものを「1ヶ月」と数える。


なお、B社で雇用保険に加入していたなら、その離職票も要ります。
最後の離職からさかのぼりますので。
失業保険について質問です。
2009/8/15に自己都合により退職しました。
3ヶ月間は失業保険は給付されずに、それ以後給付が始まることはわかったのですが、仮に給付されない3ヶ月間の間に再就職した場合、失業保険の給付はどうなるのでしょうか?
失業後、何日以内に再就職したら給付がない というような規定はあるのでしょうか?
自己都合退職の場合、離職票の提出からの三ヶ月間は
「待機期間」として『失業状態が継続されている』ことが給付の条件になっています。
ですからその間に次の就職先が見つかった場合は、
失業保険の受給資格を破棄したことになりますので支給はされません。

>何日以内に再就職したら給付がない
会社都合の場合は一週間、自己都合の場合は上記の通り三ヶ月
が「待機期間」に当たりますので、その期間内に就職したら支給はありません。
私のアクションは正しいでしょうか?よろしくお願いします。
①年末調整&確定申告
年末調整が受けられるのは、年末時点での勤め先ということは、今アルバイトしているA社かB社ですね。

A社から年末調整の紙が来たのですが、以下で私のアクションは正しいでしょうか?

・前職(2月まで)の会社の源泉徴収票
・B社の源泉徴収票
・保険料控除申請

を添付して、A社に年末調整してもらう。

ここで質問ですが、「国民年金保険料の控除証明書又は領収証」はどこで貰えますか?
いまいち何かよく分かりません。

また、A社の年末調整の締め切りがとてもはやく、今週中に全てを出さないといけないのですが、
B社や前職の源泉徴収票が間に合わなかったら、自分で確定申告ですか?
その場合、A社から求められてる年末調整の紙は、提出すべき?破棄すべきですか?

扶養については、失業保険が収入にならないと教えて頂けたので、103万以内に収まりそうです。

すもません、最後に。
年末調整もせず、確定申告もしなかったら、どうなりますか?
リクエストされている者ではありませんが、回答させていただきます。

年末調整は、入社時点又は前年から続けて働いている場合は前年の年末調整の際に合わせて「給与所得者に係る扶養控除等(異動)申告書」という書類を提出した事業所(かつ年末まで勤めた事業所)でしか行うことができません。
また、この扶養控除等申告書は1箇所の事業所にしか提出することができないと共に、扶養控除等申告書を提出していない他の事業所分に係る所得税は合算して年末調整が行えません。
なお、扶養控除等申告書を提出した事業所を年の途中で退職した場合は、新しい勤め先に出しなおすことはでき、それにより扶養控除等申告書を提出していて退職した事業所分のみ、新たに提出した現職の事業所で合算して年末調整は可能となります。

今回の場合、整理すると以下のように働かれたのだと思いますが、
①扶養控除等申告書を提出していた前職C社を退職した。→年の途中で退職したので、C社では年末調整はできない。
②A社にアルバイトで入社し、扶養控除等申告書を提出しなおした。→これからA社で年末調整される予定。(年末調整の書類が送られてきた。)
③B社にアルバイトで入社したが、扶養控除等申告書はA社に提出したので、B社には提出していない(できない)。→B社で年末調整されない。(年末調整の書類は送られていない。)
※A社・B社の勤め順は不同。

この場合、現在勤めているA社では年末調整が行われますが、B社分についてはA社が合算して年末調整することができません。
したがって、年末調整の書類にはB社分の源泉徴収票は添付する必要がありません。(添付してもA社ではどうにもならない。)
また前職C社分に対しては、退職までの間扶養控除等申告書を提出していた(もし年末まで働いていれば年末調整されていた)のであれば、C社分はA社で合算して年末調整が可能となるため、C社分の源泉徴収票は添付します。
(もし扶養控除等申告書を提出していなかったとすれば、B社同様、C社の源泉徴収票は添付する必要はありません。)
生命保険料控除証明書等はB・C社の源泉徴収票のこととは関係なく、添付すれば良いです。

上記要領によりA社で年末調整を行ってもらいますが、B社分(場合によってはC社も)については年末調整に含めることができません。
通常は年末調整に合算できない所得がある場合、確定申告を別途行うことにより、年末調整できない(B社分の)所得も含めて所得税額算出しなおし、源泉徴収された所得税との差額(過不足)について精算することが必要となってきます。

>ここで質問ですが、「国民年金保険料の控除証明書又は領収証」はどこで貰えますか?
日本年金機構から郵送で自動的に送られてきますが、無くした場合などは再発行してもらうことが可能です。

>扶養については、失業保険が収入にならないと教えて頂けたので、103万以内に収まりそうです。
今回の場合A・B・C社を合わせた1年間の収入が103万円以下のようですので、そもそも所得税は非課税となる所得の範囲であるため、年末調整及び確定申告を行えば各事業所で源泉徴収された所得税は全額還付が受けられるようになります。
(所得税が非課税=納める必要が無い所得額であったが所得税が天引きされていたので、天引きされた分還付が受けられるということ。)
このため、A社分(及びC社分)については年末調整により、源泉徴収された所得税は還付されるようになります。(事業所が年末調整により還付手続をしてくれる。)
B社分については年末調整では合算できず、事業所では還付手続できないため、B社分の給与から所得税が源泉徴収されているようであれば、自身で確定申告を行うことにより、源泉徴収された所得税全額の還付が受けられるようになります。(B社から所得税が源泉徴収されていなければ、還付を受けられる所得税が無いため確定申告は行う必要はありません。)

>B社や前職の源泉徴収票が間に合わなかったら、自分で確定申告ですか?
上記のとおりB社分は年末調整が不可能ですが、C社分は年末調整に合算ができるのに、源泉徴収票が間に合わず添付ができなかった場合は、確定申告でC社分の所得を合算して申告(精算/今回の場合還付を受ける)します。

>年末調整もせず、確定申告もしなかったら、どうなりますか?
今回の場合は、所得税が非課税となる所得の範囲であるため、年末調整及び確定申告を行うことで、源泉徴収された所得税の還付を受けられますが、されない場合は還付が受けられないということになります。
通常の場合として回答すると、年末調整されない場合は、所得税が事業所で精算されないので、確定申告を行って清算しなければなりません。
年末調整をしなかった結果、源泉徴収された所得税額のほうが、計算上確定した所得税額より多い場合には、確定申告をしなくても、差額分の還付を受けられないだけなので法律面で問題は生じませんが、少なかった場合には確定申告を行って差額分の納税をしなければなりません。
確定申告して納税が必要なのにしない場合は、それが何らかの形で発覚すると通常納税する所得税とは別に追徴課税されるといった結果になります。
(確定申告は自己申告であり、原則自分で所得税額を算出します。計算の結果、所得税が還付となる場合の確定申告は任意ですが、納税となる場合は必ず申告が必要という決まりです。確定申告さえすれば、年末調整はしなくても問題はありません。)

※補足について
>とりあえずA社に年末調整してもらい、C社B社は自分で確定申告ということになりますよね?
そのとおりです。
前職C社分もA社で合算ができないと思われるなら、A社のみ通常どおり年末調整をしてもらい、その後B社・C社分も含めて確定申告をします。

>両社とも源泉徴収票を請求していますが、それ以外に必要なことありますか?
給与所得者(会社員・アルバイト等)が確定申告する場合は、全ての勤め先の源泉徴収票を用意することが必要です。
今回の場合は、A~C社の計3社分の源泉徴収票が無くてはなりません。
A社、B社については、通常は年末又は年明け頃に発行されると思いますが、既に退職しているC社については退職時点で発行されていなければならないものですから、まだもらっていないようなら連絡し用意してもらって下さい。
その他必要な物としては、認印と還付金の振込口座が分かるもの(通帳)が必要です。

>確定申告は近くの税務署で12月になってからでも大丈夫です?
確定申告は通常2月中旬から3月中旬にかけて行われるものですから、慌てる必要はありません。
平成26年の確定申告は2月17日~3月17日です。
したがって年内(12月)に確定申告はできません。
ただし、確定申告により所得税が還付となる場合(還付申告という)は、この期間中より前の年明けから行うことが可能となっています。
最初の回答のとおり、A~C社までの給与収入の合計が103万円未満であれば、(B社、C社の給与から所得税が源泉徴収されていた場合は)確実に所得税が還付(還付申告)となりますので、源泉徴収票さえ全て揃えば、年明けから確定申告することも可能です。
確定申告については、自己申告のため原則自身で申告書を作成(税額を計算)し、税務署に提出するものですが、方法や計算が分からなくても、上記の必要物を持参して確定申告期に最寄の税務署に行けば、職員が丁寧に教えてくれ(確定申告専門のコーナーが設けられている)、その場で申告を済ますことが可能ですので心配いりません。(確定申告期前に行う還付申告は例外のため、原則自分で作成しなければならない。)
失業保険の受給資格について。。。
本日付けで、1年間働いた職場を退職しました。
雇用保険はかけていましたが、ぎりぎり1年なので、失業保険が受給できるか不安です。
週明け、ハローワークへ直接相談にいきますが、どなたか詳しい方がいらっしゃれば、教えていただきたいです。

ちなみに、今度退職した会社の前に働いていた職場では、3年間雇用保険をかけていました。

その期間のぶんは、合算できるのでしょうか?

よろしくお願いします。
平たく言うと受給資格については、今回会社をやめる前2年間のうち、通算12ヶ月以上雇用保険に入っていればおkです。
前回の3年分ですが、そのときに受給したかによります。一日分でももらっていれば算定基礎期間から外れるはずです。。。
(つまり失業の手続きなど何もせずにすぐ次の会社に就職していたら通算4年間で合算になるとおもいます。)
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