どうしたらいいか悩んでいます
会社の経営難で、3月から人数を2人減らすと言われました。
会社は現在5人で、4人が正社員、1人がパートです。

私は現在、正社員で、3月からはパート扱いになると言われました。
それで社会保険も、国保になり、勤務時間も今までより2時間減ることになります。

パートの人は3月に解雇扱いで辞めさせるということで、
社長に私は辞めるか続けるかを決めてほしいと言われ、私が続けると
もう1人の社員の人はリストラにすると言うのです。


正直私は去年にも、私よりももう1人の社員の方が仕事ができるので
辞めたいと社長に申し出ていたのですが、なんだかんだで会社の居心地が
よく、やはり続けさせて下さいと言って続けていました。


会社自体は明るくて好きです。ですが、私の力不足により
役立たずで会社にいていいのかな…と思うことが多いです。


会社に残ったとしても、責任も多くなるし仕事は倍になるし給料も少ない、
正直いつ潰れるか分からない状況です。


辞めたとしたら、理由はリストラになると言っていたので失業保険は3か月分
出るとしても、不況で正社員はおろか、パートで雇ってもらえるかも
分からない状況です。

どっちを選んでも苦しい状況です。ここ3日間とても悩んでいます。
来週中には決断を出さなければならない状況です。


ここまで読んでくださりありがとうございました、
どなたかアドバイスを下さるとうれしいです。

(ちなみにもう1人の正社員の方、パートの方には不況で
会社が傾いていることは社長は言っていません。
偶然会社で私が居残りしているときに告げられました…)
会社の居心地がよくて、明るくて好きなのでしたら、
収入が激減しても良いならパートで続ければよいと思います。
ただ国保+国民年金+住民税
社会保険は会社と折半ですが、国保だと全額自己負担、
収入は減るのに支払いが多くなる可能性大です。
時給いくらで雇用されるのかはわかりませんが、
手元に残るお金は限りなく少ないと思いますよ・・・。

会社に残ったとしても、責任も多くなるし仕事は倍になるし給料も少ない、
正直いつ潰れるか分からないなら金銭的に考えるなら絶対にやめるべきだと
思います。雇用保険をパートで継続したらパートでの賃金も反映されるので
倒産や、退職した時に頂ける失業保険も激減します。
それに会社がそんな状態だと
パートで1ヶ月更新とかにされ、近々期間満了で退職させられるかもしれませんよ・・・。

辞めたとしたら、理由はリストラになると言っていたので失業保険は3か月分
出るとしても、不況で正社員はおろか、パートで雇ってもらえるかも
分からない状況です。
との事ですが、先日職安に行きまして聞いたところ
減っているのは正社員や派遣などの(高賃金)求人で
パートの求人はそんなに減っていないとのことでした。
(私の地方ではですが)
私も検索しましたが沢山ありました。
保障はできませんが、正社員は無理でも
最悪パートなら雇用していただけるのではないでしょうか?
会社都合なら待機期間1週間で給付が始まりますので、
給付を頂ける間に
正社員での雇用を希望し、最悪の場合はパートで
雇用してもらう(他社)で良いのではないでしょうか?
住民税も前年度の収入で来るのでパートだと
きついと思いますよ・・・。
退職⇒就職(2.5ヶ月)⇒退職の失業保険について。
昨年12月、4年間働いた職場A社を退職しました(雇用保険あり・月給17万)。
その後1月半ば~3月末までの約2.5ヶ月間、新しい職場B社に勤めました(雇用保険あり・月給13万)。

今は無職です。

ハローワークに行って失業保険の手続きをしたいのですが、最終職歴の記入欄にはA社・B社のどちらを書けばよいですか?

私としてはA社を記入し、失業保険の手続きをしたいのですが・・・。(A社のほうが給与が高かったので)
仮にA社を記入して提出したら、どうなりますか?B社で働いていたことはバレますか?
また、もしB社で記入したら、失業保険の受け取り金額は下がりますよね…?

まだハローワークには行ったことがないです。

どなたか教えてください。お礼いたします(><;)
失業保険を受給するには、「離職票」が必要になります。
これは、B社に依頼しなければなりません。
離職票には、過去6ヶ月の賃金明細を記入されます。

貴方が最初に行う事は、B社に「離職票」の発行を依頼することです。
其れを持って、ハローワークへ行って下さい。
離職票のほかに、後々こんな物が必要になります。
○雇用保険被保険者証・・・(雇用保険の加入者であることを証明する書類)
○身分証明書・・・(住民票や運転免許証など住所や年齢を確認できる書類)
○写真・・・・・・・・・・・・・・・(タテ3cm×ヨコ25cmの正面上半身)
○印鑑
○自分名義の普通預金通帳・・・・・・・・・・・・(郵便局を除く)
失業保険について。

無知なので教えて下さい。
来月いっぱいで8年間勤めてきた会社を辞めます。
理由は昨年秋頃から上司にセクハラ、パワハラをされ耐え切れなくなったのと、上に申し出ても何も解決しようとしてくれなかったからです。話し合いの結果悔しいですが自己都合でやめることになりました。

昨年の秋に結婚して年齢も28なので正社員は難しいと思います、契約か派遣で働けたらと思います。子供はまだ作る予定はないです。
そこで今の会社を辞めたら失業手当がでると思うんですが、自己都合なら給付される迄に数ヶ月時間がかかると聞きました。私としては辞めたあとすぐにでも職探しをしないとと思いますが、周りで辞めた友人に聞いたら失業手当をもらってからにしたら?と言われました。

ケド失業手当を給付してもらうならそれまでの間仕事には就けませんよね?また国民保険も自分で払わないといけませんよね?又、数ヶ月のブランクが空いたら次の就職先へ入るのに不利になるかと。。

どちらの方が賢い方法なのでしょうか??
自己都合退職の給付金90日分を全部受給するとしたら、離職、離職票到着に約10日、ハローワークの申請、7日の待期、3ヶ月の給付制限期間を経てからの受給ですので、約7ヶ月必要です。
特に最初の4ケ月は無収入になってしまいます、給付金の事はとりあえず忘れて求職活動すべきです、仕事が決まり、給与の方が全然給付金より高いと思いますし、条件が揃えば再就職手当を受給することもできます。

健康保険、年金は御主人が社会保険ならば、とりあえず扶養になりましょう、社会保険扶養は年収の見込みですので、退職した時点で扶養になれます。

但し、失業給付金を受給してる90日間は、失業給付金の基本日当日額が3612円以上ですと扶養にはなれません(今までの給与が約14万以上の方)、また健康保険組合によってはハローワークに申請した時点で、扶養になれない場合もありますので、御主人の会社で要確認です。

特定受給資格者(会社都合退職)になるには会社が非を認めないと無理です、簡単なことではありません。
退職後、失業保険と旦那の扶養 どちらが得?又は扶養に入れる?
今年7月31日で会社を退職しました。
失業保険をもらおうと思っていたのですが、健康保険(月25000円)、年金(月15020円)と住民税(毎月1万円程、今後請求が来る予定)を切り替えに市役所へ行ったところ今後、毎月払う金額が高く失業保険をもらわないで(あきらめて)、旦那の扶養に入った方が得なんじゃないかと思い非常に悩んでいます。また失業保険を申し込みするともらえる日が今からでしたら自己都合でやめているので、今年の12月くらいから3ヶ月間になります。また扶養に入れるかどうかもわかりません。
旦那の会社の保険は、全国健康保険協会(協会けんぽ)です。私の今年1月~7月31日までの収入は134万円でした。この場合、旦那の扶養に申し込みしても扶養に入れず、健康保険と年金等を自分で払うしかないのでしょうか?その場合、来年1月からの申し込みになるのでしょうか?(失業保険申し込みしなければ)
現在、妊娠5ヶ月です。出産後フルタイムだはなく、アルバイトで少し働くつもりでいますが、どのようにしたら得でしょうか?

教えて下さい。
〉健康保険(月25000円)
〉健康保険と年金等
「健康保険(料)」と「国民健康保険(料/税)」とは違うものです。


失業給付(基本手当)の対象期間初日から、所定給付日数を消化し終わる日までは、被扶養者・第3号被保険者(健保と年金の“扶養”)の資格がありません。
それ以外の期間は条件を満たします。


なお、住民税は、あなたが払うものです。
税の“扶養”と健保の“扶養”と年金の“扶養”は別の制度ですし、税の“扶養”は「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」とか「夫に請求される」という制度ではありません。


妊娠5ヶ月で、退職理由が「妊娠のため(働けなくなった)」なら、出産後、再就職できるようになるまで基本手当は受けられませんから、「受給期間の延長」の手続きをすべきです(そのままだと、離職後1年で権利がなくなります)。
失業保険とアルバイト 私は約15ヶ月程社員として勤めた個人経営のレストランを8月末で辞めます。 離職証明書を発行するのに、1ヶ月かかると店長に言われました。
そこで質問なのですが、色々自分なりに調べてみたら、離職証をハローワークに出してから約3ヶ月失業制限期間(?)にはいり、そこで初めて受給期間に入る→そこから3ヶ月間の受給を受けるという感じだったと思うのですが、そしたら私は今年いっぱい無職で収入0で過ごさなきゃならないということでしょうか? 週20時間までならというようなことも書いてあったりしたのですが、意味がわかりません。 できたら、9月から以前登録していた派遣のバイト、もしくは短期のバイトをしたいのですが、それは違法ですか?もし、違法でなければいつからいつまで、どの程度ならアルバイトをしても問題ないのでしょうか?どなたかご存知でしたら教えてください(;_;) お願いします。
離職証明書とは労働基準法上の言葉で、「この人は退職しました」っていう証明書ですから、主に国民健康保険等に入る時に市役所に出すのに使います。こんなのはその日に簡単に出来ます。
質問者さんが言うのは多分離職票の事でしょう。その人が辞めてから10日以内に離職の手続きしないといけないのですが、会社によっては面倒くさくて、何人かまとまったら、何か用事が出来たら、「ついでにやっとこう」という意識を持っていますので、1ケ月かかることになります。やろうと思えば1日で出来る仕事です。

自己都合(一身上の都合)など、自分の都合で会社を辞める場合は、3ケ月間の給付制限があります。勝手に会社を辞めたという罰則的意味合いから3ケ月間は雇用保険が出ません。
もし会社が怠慢で手続きに1ケ月、イヤガラセでかかり、給付制限で3ケ月かかってしまったら、本当に今年いっぱい収入が無い事になります。

週20時間以内の仕事なら、雇用保険に入らなくてもいいという規定があります。質問者さんへの回答の中で、20時間を論ずる話しは出てきません。

バイトについて、
①退職してから会社が離職票を貴方に郵送してくるまでの間
②離職票をもって職安に行き、その日から7日間の間(待期期間中)
③7日間の待期期間を過ぎてから、3ケ月間の給付制限の間
のうち①と③の間はいくらアルバイトをしても大丈夫です。②は職安が本当に貴方が離職しているかどうか調べる期間です。あまり仕事をしていない方が無難です。(この7日間の待期期間中に仕事をしてもいいかどうかは、意見が分かれます)

3ケ月の給付制限を過ぎてからは、雇用保険が出ます。この時、1日分の給付額が決まります(日給額)。もらえるのは、日給額×28日分ですが、この日給額の80%以上のバイトによる収入があると、雇用保険は全額出なくなります。

最後に質問者さんの退職理由について、「特定受給資格者」「特定理由離職者」に該当しないかどうかを調べて下さい。この2つのどちらかに該当すると給付制限が解除されることがあります。特定受給資格者と特定理由離職者の範囲については、一番易しく書いてあるネットで調べて下さいね。
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