仕事決まらなかった。
どうしよう。
ヤクルトスタッフに応募したけど、他の方に決まってしまったらしい。


旦那の仕事はまだ決まらないから夫婦共に求職中だと子供は保育園に入れないと言われたし、貯金は無くなっちゃったし、どうしたらいいんだろう。

失業保険はもらえているけど足りてないし。

このままだと、生活保護を貰わないといけなくなってしまう。

どうしよう。どうしたらいいんだろう。

誰か教えて下さい。
【補足より】
事情はおおよそ理解しました。
とはいえ、求人はないわけではありません。
探し方をさらに工夫してみてはいかがでしょうか。

たくさん応募するが決まらない場合は、ご夫婦に何らかの原因があります。
たとえば面接などで、焦る気持ち・・・要は余裕がない姿を出していませんか?
人間は、追い詰められたときにその人の本性が出ます。
攻撃的な性格、ネガティブな性格、非常にそそっかしい、思い込みが激しい、そういった悪い姿を断片的に見せていませんか?
仕事はお客様への信頼が大切なので、求職者の家庭の事情を優先で採用してもらえることはほぼあり得ません。
よほど人情味があって、過去に同じ経験をした経営者くらいでしょうか。

まだ若干の余裕があるなら、別の方もおっしゃっているとおり職業訓練所のようなものを利用するのも手かもしれません。
最近は大きな効果はないという噂もありますが、可能性がわずかでも上がるなら検討する価値はあると思います。


【以下本文】
パートやアルバイトなど、今できそうなことは色々あるはずですが・・・。
求人広告などで、条件不一致(資格がないために出来ないなど)以外は片っ端からアタックしましたか?
実は真剣には仕事を探していないのではありませんか?
どうしようと悩んでいる間に動けば良いんじゃないでしょうか?

状況を整理してみましょう。
夫婦ともに求職中。
あなたには今、家族があります。
お子さんを養うことが最優先です。
つまり、まずは収入を確保する必要があります。
(ただし、お子さんのことを考えたら、水商売以上のことはやるべきではありません。)
その後、パートをしながら事務仕事の勉強をして、派遣を目指すという手もありますよね。
ベストな方法を探していては回答が出ないので、ベターな方法を考えてはいかがでしょうか。
11月に派遣契約満了で退職し、1ヶ月間派遣会社から次回の派遣先を探してもらいましたが
決まりませんでした。
1月に離職票が届きハローワークで手続きしました。

3ヶ月待期はなく、2月中旬には1回目の給付があるのですが、
彼の仕事の都合で3月に入籍することになり、その後、3月末まではお互い実家に別々で暮らし(京都と兵庫)3月末に愛知へ引越しします。

愛知に引越ししてからは私もフルタイムで働くことを希望してるので
ハローワークではいつ引っ越すこと、名前の変更の手続きをすればいいのでしょうか??

正直にハローワークに話すと、今現在、仕事が見つかっても現住所で働くことはできないので
失業保険はもらえないし、かといって失業保険がもらえないのは正直困ります。

ただ、2回目の認定日(3月中旬)には入籍が終わってるので名前はかわっていますが
それを申告するとなると給付されない気がします。

手続きするタイミングと働く気があるという意思が伝わるか心配ですが
このような場合はどーすればいいでしょうか??

よろしくお願いします。
入籍後まず、銀行口座の改姓手続きを先にして、戸籍謄本やら何が必要か電話で聞いて、
ハローワークにも改姓届をして下さい。
このとき4月に引っ越してから同居になるとか、妊娠とかいろいろ言わないように。

次に引越1週間前にでも「急に旦那の転勤が決まりました。どんな手続きが?」
「愛知に引っ越してから関西のハローワークに転居手続きに行けません」
「引越した愛知でも仕事を探します」と電話で聞きましょう。
失業保険について質問です。

現在失業中で、昨日失業の申請をしました。待期期間があと7日残っています。
今はタウンワークなどでアルバイトを探しています。
私が今バイトをしようとおもっているところは、雇用保険がありません。


そこで、以下の質問に回答をお願いします。


①週20時間以上働く場合、失業保険はもらえないのでしょうか。

②7日間の待期期間が明けてバイトを始めた場合、再就職手当はもらえるのでしょうか。

③今失業保険を使わないとして、雇用保険のないアルバイトをした場合、雇用保険は継続されるのでしょうか。

回答をお願いします。
説明会出席してるんですか?待機命令ってのは説明会出席してから1週間のことです。これがおわらないうちにバイトなんかしたら失業資格無くなります
週20時間以上 月出勤数2週間以上の勤務は就職だから受給資格無くなります

失業申請期間は1年だけだから 雇用保険のないバイトを1年とかやったら次回失業したときには失業資格ありません
離職票について
失業保険の申請に必要な離職票のことを教えて下さい。

2ヶ月間雇用保険をかけて離職した際に派遣会社から届いた書類は、離職票ではないようなのですが・・・
離職票-1と記載されている部分に☆マークで上から塗りつぶされており、その下の資格喪失確認通知書と
いう部分が生かされているようです。
この申請書では失業保険の申請に使用することはできるのでしょうか?
再度、離職票として派遣会社より発行してもらう必要がありますか?
お手持ちの雇用保険資格喪失確認通知書のほかに離職票2をもらう必要があります。ただし、月11日以上の出勤が直近2年以内に通算12ヶ月必要とされます。派遣会社には2ヶ月だけということなのでそれだけでは条件は満たせませんが、他社での雇用実績も通算することが出来ますので他社と併せて2年間で12ヶ月の11日以上の出勤が見込めるなら他社と併せて離職票2を請求することができます。他社とあわせても条件に満たない場合は受給条件がありませんので請求しても無駄ですから諦めましょう。
失業保険手続き後、七日間の待機期間中は七日をすぎるまでは絶対にアルバイトをしてはいけないのでしょうか?
それともに待機中数日のアルバイトをした場合、その日数分だけ待機期間が延長になりますか?
失業保険の待期期間7日は、通算して7日です。

継続7日ではないので、絶対にしてはいけないということではありません。
ただ、アルバイトをした日は当然待期に含まれません。

ですから、3日待期して、就職して数ヶ月で再離職した場合(新たな資格なく退職)は、4日の待期でよいということです。

ちなみに手続日の7日に含みます。

雇用保険法21条に
(待期)
第二十一条 基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して七日に満たない間は、支給しない。

という規定があり、「通算して7日」となっています。
連続ではないということです。
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